交通事故保険について | とんとん交通事故治療HP-交通事故の治療に特化した施術ができるとんとん整骨院

交通事故保険について

自賠責保険には数々の補償があります!!

みなさんがイメージするより、自賠責保険には手厚い補償がいくつもあります。大きく分けると4つですが、細かく分ければ9つもの補償があり、そのうち整骨院での治療に関係する補償は6つです。
※下線部は、整骨院で治療した際に使える補償です。

    【治療費関係費】

  • ①治療費
    治療に要した費用は、全額自賠責保険から支払われるため、自己負担は0円です。
  • ②看護料
    病院やご自宅で看護が必要となった場合、1日あたり最低2,050円が支払われます。
  • ③諸雑費
    入院に要した雑費が支払われます。
  • ④通院交通費
    通院に要した交通費が支払われます。
  • ⑤義肢等の費用
    義肢や義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖などの費用が支払われます。
  • ⑥診断書等の費用
    診断書や診療報酬明細書などの発行手数料が支払われます。

【文書料】
交通事故証明や印鑑証明書、住民票などの発行手数料が支払われます。

【休業補償】
事故の傷害で発生した収入の減少に対し、1日あたり最低5,700円が支払われます。
この補償は、有給休暇を使用した場合、家事を行っている主婦の方にも有効となります。

【慰謝料】
交通事故による精神的・肉体的な苦痛に対する補償です。1日4,200円が支払われ、対象日数は被害者の傷害の状態や治療日数などを勘案して治療期間内で決められます。
交通事故によるケガの症状は、後々出現してくるものや、治らない症状もあり、中には保険が効かない症状もあります。そのときの費用としても、適切に受け取るべき補償です。

コラム①補償は「どこ」からされるの?

自賠責保険による、治療費や慰謝料などの補償は「国」から下りる補償であり、事故の相手方からの補償ではありません。

コラム②加害者でも自賠責保険は使えるの?

使えます!!
自賠責保険は被害者であれ加害者であれ、交通事故によって起きたケガ全てに適応されます。
過失割合もほぼ関係ありません。過失割合が5:5でも、8:2でこちらが悪くても自賠責保険の対象にはなります。しかし、ここは少し注意が必要です。
8:2や9:1でこちらが悪かったとしても自賠責保険の対象にはなりますが、10:0でこちらが悪かった場合、それは自賠責保険の対象にはなりません。
10:0でなければ、加害者であれ被害者であれ、上記9つの補償は受けられますので、ご安心ください。